レストランやカフェ、居酒屋等の飲食店を開業したいとお考えの方は、「飲食店営業許可」の取得が必要です。

許可を受けずに営業すると、無許可営業となり罰則(2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金)等の対象となります。

  • 開業準備が忙しくて、申請書類を作成する時間がない
  • 店舗の設備に問題ないか、保健所の検査をクリアできるか不安だ
  • 申請手続きが複雑で、どこから手をつけたらよいかわからない

このような疑問やお悩みをお持ちのお客様は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

📌 当事務所ができること

  • ✅ 許可要件や施設基準についての事前相談、アドバイス
  • ✅ 必要書類(申請書・図面・資格証明など)の収集・作成
  • ✅ 保健所との調整、申請書類の提出代行
  • ✅ 施設検査への立ち合い
  • ✅ 許可取得後の手続き等もサポート

飲食店開業に伴う様々なお悩みを解消し、安心して営業をスタートできるよう、しっかりとサポートいたします。

対象地域

東京都、神奈川県、埼玉県(南部)、千葉県(西部)

※この他の地域の場合でも、ご相談のうえ対応可能か検討させていただきます。

ご依頼の流れ

❶お問い合わせ・要件等のヒアリング
まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
※店舗の工事着工前にご連絡ください!
こちらからご返信、またはお電話にてご連絡させていただきます。その際にお話をお伺いし、ご質問には丁寧にご回答いたします。
また、簡単にお店の概要等もお伺いします(店舗の所在地、居抜き物件なのか、これから内装を行うのか等)。
お問い合わせフォームはこちら!
❷お打ち合わせ
日程を調整のうえ、お客様とお打ち合わせをさせていただきます(可能な限り、開店予定の店舗でのお打ち合わせが望ましいです)。その際に具体的な許可要件や必要書類の確認等を行います。
❸お見積り
お打ち合わせ内容等をもとに、お見積書をご提示いたします。内容につきまして、ご検討ください。
❹ご依頼(着手金のお支払い→業務開始)
お見積り内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
その際に着手金(原則、報酬額の50%)をご請求させていただきますので、お支払いをお願いいたします(銀行振込)。着手金のお振込み確認後、業務を開始いたします。
❺保健所への事前相談(店舗の工事着工前)
店舗の設備などが施設基準を満たしているか等を事前に確認するため、図面等を持参のうえ営業所の所在地を管轄する保健所(食品衛生担当)に事前相談をします。
他の役所と同じく、土日や祝日は開いていません。平日の日中に申請に行く必要があります。
❻書類の準備
許可申請書や図面等の作成を行います。
また、お客様にご用意をいただきたい書類(食品衛生責任者の資格を証明するものや、場合によっては水質検査成績書等)もございますので、ご協力をお願いします。
※状況につきましては随時ご報告いたします。
❼申請書類の提出(施設完成の10日程度前)
管轄の保健所に、申請書類を提出します。
その時に、保健所の担当者と、今後の連絡方法や、施設の確認検査の日程の調整及び予約をします(確認検査にはお客様の立ち会いが必要になりますので、日程調整にあたってはご協力をお願いいたします)。
❽施設完成の確認検査
保健所の担当者による、店舗施設の確認検査がなされます。
お客様の立ち会いが必要になりますので、ご協力をお願いいたします。
この検査で施設基準に適合していないと判断されてしまうと、営業許可がおりず、不適事項を改善したうえで後日、再検査となります。
❾許可書の交付
施設完成の確認検査を問題なくクリアできたら、飲食店営業許可が下ります(概ね検査当日か翌日)。営業許可書の交付までは数日から1週間程度かかりますが、営業許可を受けた時点で、お店の営業を開始することは可能です。追って営業許可書が交付されたら、保健所まで受領にいきます。

料金(報酬等)

飲食店営業許可申請(新規)・・・50,000円(税込55,000円)~

飲食店営業許可申請(更新)・・・30,000円(税込33,000円)~

※ご参考価格となります。ご相談内容に応じて必ず事前にお見積書をご提示いたしますので、ご確認のうえ、正式にご依頼ください。
※申請には別途、保健所に支払う手数料として、新規申請は18,300円(更新申請は8,900円)が必要となります(地域によって手数料に違いがありますのでご注意ください)。
※お見積のご確認後、ご依頼をいただく際は、着手金として原則報酬額の50%及び保健所への手数料をご請求させていただきます。着手金のお振込みを確認後、業務を着手させていただきます。
※官公署への印紙代・手数料、通信費・旅費交通費等の実費に関しては別途申し受けます。

飲食店営業許可申請の概要・要件

許可申請先

営業所(店舗)の所在地を所管する保健所です(食品衛生担当)。

食品衛生責任者の設置

飲食店の衛生的な管理・運営をするために、店舗ごとに「食品衛生責任者」を置かなければなりません。

従業員の中に「調理師」や「管理栄養士等」の資格を持っている方がいる場合は、その方に食品衛生責任者になってもらうのもよいでしょう。

但し、必ずそのような資格を持っている方を従業員として雇い入れなければならないわけではなく、食品衛生責任者の養成講習会を受講し修了すれば、食品衛生責任者の資格を取得することができますので、営業許可申請にあたって申請者ご本人や、店長となる予定の方が講習会を受講しておくという方法もあります。

申請までに食品衛生責任者を決めておくことが望ましいですが、講習会のタイミング等の問題で間に合っていない場合は、保健所によっては応相談なところもありますので、ご相談ください。

施設基準

衛生的な営業を行うために、施設基準が定められており、保健所から営業許可を得るためにはこの施設基準をクリアしている必要があります。

例えば、

  • 調理場と客席等、区画に応じて壁やドア等でしっかり区画されているか
  • 床や壁、天井は清掃がしやすい材質か
  • 換気は十分にできるか
  • 手洗い設備は整っているか(手で直接触れない、レバー式、センサー式等の設備であるか)
  • 食品等を衛生的に取り扱うための冷蔵・冷凍設備は備わっているか
  • シンクは2槽以上か(食品と器具等でシンクを共用することでの汚染を防止できるか)
  • お手洗いは調理場所に影響しない構造で、流水式手洗い設備が備わっているか

等、様々な基準があります。

仮に、「居抜き物件だから大丈夫だろう」と思われる場合でも、思わぬところで不備が見つかったりしますので、施設検査で不適合と判断されて再検査とならないよう、事前に保健所へ相談、確認を行うことが望ましいです。

申請に必要なもの(必要書類等)

手数料

保健所に営業許可の申請をする際に、手数料を納める必要があります。金額は自治体によります(東京都23区の場合は、新規申請で18,300円です)。

必要書類
  1. 営業許可申請書
  2. 施設の構造及び設備を示す図面
  3. 食品衛生責任者手帳、調理師免許等、食品衛生責任者の資格を証明するもの
  4. 水質検査成績書(※水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)
  5. (法人の場合)登記事項証明書 ※営業許可申請書に法人番号を記載しない場合

※水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水とは、貯水槽の水や井戸水のことをいいます。なお、水質検査成績書は、直近1年以内に検査したものが必要で、不動産会社やビルの管理会社にお願いすれば入手できると思います。

欠格事由

個人営業の場合は事業主が、法人の場合は業務を行う役員のうちお一人でも、下記に該当する方は、許可を得ることができません。

欠格事由
  1. 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
  2. 食品衛生法第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していない者

まずはご相談ください

飲食店営業許可の申請は、書類の準備や保健所とのやりとりなど、思いのほか手間がかかります。
当事務所では、お客様の状況にあわせて丁寧にサポートし、安心して開業の準備を進めていただけるようお手伝いいたします。
まずはどうぞお気軽にご相談ください。