報酬額表

目安の金額となります。ご依頼の内容、事案の難易度等により増減する場合がございます。ご相談内容に応じて必ず事前にお見積書をご提示いたしますので、ご確認のうえ、正式にご依頼ください。

着手金について

業務遂行費として、原則、お見積額の50%を着手金としてご請求させていただきます(着手金を頂戴した後に、業務着手いたします)。

ご依頼のキャンセルについて

業務着手後に、お客様の都合によりご依頼をキャンセルされる場合には、原則として着手金の返金には応じかねますので、ご了承ください。

相談料

・初回無料(60分)

・2回目以降 5,000円(税込5,500円)/60分 
※以降、30分毎に2,500円(税込2,750円)加算
※但し、最終的に業務をご依頼いただいた場合は、相談料は業務の報酬に充当させていただきます。

飲食店営業許可

業務内容報酬保健所への手数料
飲食店営業許可申請(新規)50,000円(税込55, 000円)~18,300円
飲食店営業許可申請(更新)30,000円(税込33,000円)~8,900円

※保健所への手数料は地域により異なります。東京23区は概ね上記手数料です。
※着手時に原則報酬の50%及び保健所への手数料をご請求させていただきます。
※業務完了後に報酬の残り半額をご請求いたします。
※官公署への印紙代・手数料、通信費・旅費交通費等の実費に関しては別途申し受けます。

古物商許可

業務内容報酬警察署への法定手数料
古物商許可申請(個人・新規)35,000円(税込38, 500円)~19,000円
古物商許可申請(法人・新規)43,000円(税込47,300円)~19,000円

※着手時に原則報酬の50%及び警察署への法定手数料をご請求させていただきます。
※業務完了後に報酬の残り半額をご請求いたします。
※官公署への印紙代・手数料、通信費・旅費交通費等の実費に関しては別途申し受けます。

遺言書作成サポート

自筆証書遺言作成サポート

業務内容報酬備考
遺言書文案作成・アドバイス30,000円(税込33,000円)~
自筆証書遺言作成フルサポート70,000円(税込77,000円)~・推定相続人調査、相続関係説明図作成(相続人3名まで)
・財産調査、財産目録作成(調査3か所まで)
・文案作成、アドバイス
【追加】
推定相続人が3名を超える場合
1名追加ごと
5,000円(税込5,500円)
【追加】
財産調査先が3か所を超える場合
1か所追加ごと
10,000円(税込11,000円)~

公正証書遺言作成サポート

業務内容報酬備考
公正証書遺言作成サポート60,000円(税込66,000円)~・文案の作成
・公証役場との調整
・作成当日の立ち合い
公正証書遺言作成フルサポート110,000円(税込121,000円)~・推定相続人調査、相続関係説明図作成(相続人3名まで)
・財産調査、財産目録作成(調査3か所まで)
・文案作成
・公証役場との調整
・作成当日立ち合い
証人の手配20,000円(税込22,000円)
【追加】
推定相続人が3名を超える場合
1名追加ごと
5,000円(税込5,500円)
【追加】
財産調査先が3か所を超える場合
1か所追加ごと
10,000円(税込11,000円)~

※着手時に原則報酬の50%をご請求させていただきます。
※業務完了後に報酬の残り半額をご請求いたします。
※官公署への印紙代・手数料、通信費・旅費交通費等の実費に関しては別途申し受けます。

相続手続き

業務内容報酬備考
相続人調査30,000円(税込33,000円)~※相続人3名まで。3名を超える場合は1名追加ごとに5,000円(税込5,500円)加算
相続関係説明図作成10,000円(税込11,000円)~
法定相続情報一覧図の作成・申出の代理15,000円(税込16,500円)~
相続財産調査30,000円(税込33,000円)~※調査先(銀行・証券会社・不動産等)3か所まで。3か所を超える場合は1か所追加ごとに加算させていただきます
※1か所あたり10,000円(税込11,000円)~
財産目録作成10,000円(税込11,000円)~
遺産分割協議書作成50,000円(税込55,000円)~
名義変更(各種相続財産)30,000円(税込33,000円)~※1機関あたり
※不動産の相続登記にかかる司法書士報酬(及び登録免許税)は別途
相続手続きフルサポート250,000円(税込275,000円)~※相続人の数、財産の種類その他の条件に基づいて個別に見積いたします。

※着手時に原則報酬の50%をご請求させていただきます。
※業務完了後に報酬の残り半額をご請求いたします。
※官公署への印紙代・手数料、通信費・旅費交通費等の実費に関しては別途申し受けます。
※不動産の名義変更(相続登記)につきましては、司法書士へお繋ぎします(司法書士報酬や名義変更にかかる登録免許税は別途かかります)。
※相続税の申告が必要となる場合は、税理士へお繋ぎします(税理士報酬は別途かかります)。