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- リサイクルショップや古書店を始めたい
- インターネットのサイトやフリマアプリで中古品を仕入れて販売したい
- 中古のブランド品や時計、貴金属などを買い取って販売したい
とお考えの方は、「古物商許可」の取得が必要です。
許可を受けずに営業すると、無許可営業となり罰則(3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の対象となります。
- 自分で手続きをしようかと考えているけれど、なかなか時間がない
- どのような書類をそろえたらいいのかよくわからない、めんどうだ
- そもそも自分がやろうとしていることは古物商の要件にあてはまるのか、わからない
このような疑問やお悩みをお持ちのお客様は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
📌 当事務所ができること
- ✅ 許可要件等についての事前相談、アドバイス
- ✅ 必要書類の収集・作成
- ✅ 管轄警察署との調整、申請書類の提出代行
- ✅ 許可取得後の手続き等もサポート
不安な点や疑問を解消し、スムーズに許可取得できるよう、サポートいたします。
対象地域
東京都、神奈川県、埼玉県(南部)、千葉県(西部)
※この他の地域の場合でも、ご相談のうえ対応可能か検討させていただきます。
ご依頼の流れ
- ❶お問い合わせ・要件等のヒアリング
- まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
こちらからご返信、またはお電話にてご連絡させていただきます。
その際にお話をお伺いし、ご質問には丁寧にご回答いたします。
また、要件等についてもヒアリングをさせていただき、必要書類(ご準備いただきたい書類等)につきましてもご案内いたします。
お問い合わせフォームはこちら!
- ❷お見積り
- お伺いした内容をもとに、お見積書をご提示いたします。内容につきまして、ご検討ください。
- ❸ご依頼(着手金のお支払い→業務開始)
- お見積り内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
その際に着手金(原則報酬額の50%)をご請求させていただきますので、お支払いをお願いいたします(銀行振込)。着手金のお振込み確認後、業務を開始いたします。
- 書類の準備
- 申請に必要な書類を法務局や市区町村の役所より取得していきます。
また、お客様からお伺いした内容や、取得した書類をもとに、許可申請書や添付書類を作成していきます。
※状況につきましては随時ご報告いたします。
- ❹書類のご確認
- 作成した書類をお客様にご確認いただきます。
(必要な箇所には押印をいただきます。)
- ❺管轄警察署へ申請
- 管轄の警察署に申請を行います。
※古物商許可の申請先は、「主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)」です。
他の役所と同じく、土日や祝日は開いていません。平日の日中に申請に行く必要があります。
また、「警察署に行ったけれど担当者が不在で申請ができなかった」ということのないよう、事前の確認や調整が重要です。
- ❻公安委員会による審査(約2カ月)
- 審査期間は40日とされていますが、土日や祝日はカウントされないので、約2カ月は要すると考えたほうがよいです。
※書類の不備などで訂正や差し替えがあると、さらに延びてしまう可能性があるので、注意が必要です。
- ❼許可証の交付
- 許可が下りたら、警察署にて古物商許可証を受領します。
料金(報酬等)
新規申請(個人)・・・35,000円(税込38,500円)~
新規申請(法人)・・・43,000円(税込47,300円)~
※ご参考価格となります。ご相談内容に応じて必ず事前にお見積書をご提示いたしますので、ご確認のうえ、正式にご依頼ください。
※申請には別途、警察署に支払う法定手数料として、19,000円が必要となります。
※お見積のご確認後、ご依頼をいただく際は、着手金として原則報酬額の50%及び警察署への法定手数料をご請求させていただきます。着手金のお振込みを確認後、業務を着手させていただきます。
※官公署への印紙代・手数料、通信費・旅費交通費等の実費に関しては別途申し受けます。
古物商許可の概要
許可が必要なケース/不要なケース
<必要なケースの例>
中古品の仕入・販売/ブランド品や時計、ゲームソフト等の買取販売/リサイクルショップ/ネットオークションやフリマアプリでの販売
<不要なケースの例>
自分の不要品をフリマアプリ等で売る/新品のみを取り扱う
★パターン別一覧表
| № | 古物商許可が必要 | 古物商許可は不要 |
|---|---|---|
| ① | 古物を買い取って売る | 自分のものを売る(転売目的はNG!) |
| ② | 古物を買い取って修理等して売る | 無償でもらったものを売る |
| ③ | 古物を買い取って使える部品等を売る | 相手から手数料を取って回収したものを売る |
| ④ | 古物を買い取らないで、売った後に手数料をもらう (委託売買) | 自分が売った相手から売ったものを買い戻す |
| ⑤ | 古物を別のものと交換する | 自分が海外で買ってきたものを日本国内で売る |
| ⑥ | 古物を買い取ってレンタルする | |
| ⑦ | 国内で買った古物を国外に輸出して売る(輸出) |
古物の区分(13種類)
古物は以下の13種類に区分されており、申請時に「主として取り扱おうとする古物の区分」として1区分を選択します(複数区分を扱う場合は、サブの区分として複数選択することも可能です)。
| № | 区分 | 例 |
|---|---|---|
| ① | 美術品 | 絵画、書画、彫刻、工芸品等 |
| ② | 衣類 | 和服類、洋服類、帽子、布団等 |
| ③ | 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
| ④ | 自動車 | その部分品を含む※タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 |
| ⑤ | 自動二輪車及び原動機付自転車 | それらの部分品を含む※タイヤ、サイドミラー等 |
| ⑥ | 自転車類 | その部分品を含む※かご、サドル、サイドミラー等 |
| ⑦ | 写真機類 | カメラ、デジタルカメラ、望遠鏡、レンズ、光学器等 |
| ⑧ | 事務機器類 | パソコン、コピー機、FAX、シュレッダー、電子計算機、レジスター等 |
| ⑨ | 機械工具類 | 電話機、スマートフォン、タブレット端末、工作機械、土木機械、化学機械、医療機器、工具、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、20トン未満の船舶等 |
| ⑩ | 道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、ゲームソフト、CD・DVD・ブルーレイディスク、レコード、おもちゃ、トレーディングカード等 |
| ⑪ | 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴、財布、毛皮、レザー製品等 |
| ⑫ | 書籍 | |
| ⑬ | 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手、収入印紙、航空券、スポーツやライブ等の入場券、タクシー券等 |
※古物とは…
一度使用された物以外で、使用されない物品(新品)でも一度取引されて消費者の手に渡ったもの(新品未開封、未使用)や、それらの物を修理、加工したものはすべて「古物」となります。
申請に必要なもの(必要書類等)
手数料
古物商許可の申請にあたっては、個人や法人、地域に関係なく一律で19,000円の手数料を納付する必要があります(新規許可の場合です)。
必要書類
| 個人の場合 | 備考 | 法人の場合 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 許可申請書 | 許可申請書 | ||
| 略歴書 | 本人と営業所の管理者 | 法人の定款 | 奥書(原本証明が必要) |
| 住民票の写し※1※2 | 本人と営業所の管理者 | 法人の登記事項証明書 | |
| 誓約書 | 本人と営業所の管理者 | 略歴書 | 役員全員と営業所の管理者 |
| 身分証明書※1※3 | 本人と営業所の管理者 | 住民票の写し※1 | 役員全員と営業所の管理者 |
| URLの使用権原があることを疎明する資料 | 自社のウェブサイトやメルカリ等のフリマサイトを利用して中古品の取引を行う場合に必要 | 誓約書 | 役員全員と営業所の管理者 |
| 身分証明書※1※3 | 役員全員と営業所の管理者 | ||
| URLの使用権原があることを疎明する資料 | 自社のウェブサイトやメルカリ等のフリマサイトを利用して中古品の取引を行う場合に必要 |
※1…発行から3か月以内のもの
※2…本籍地(外国人の方は国籍等)の記載のあるもの
※3…禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと/後見の登記の通知を受けていないこと/破産の通知を受けていないこと 以上3点すべての証明が必要
許可の要件
営業所(主たる営業所)の設置
古物商の許可を受けるためには、必ず営業を行う拠点となる主たる営業所の設置が必要です。
なお、自宅を営業所とすることも可能ですが、
- 賃貸の自宅を営業所とする
- (自己所有の場合でも)マンション等の集合住宅の自宅を営業所とする
等の場合は、警察署から別の書類(賃貸物件の場合は賃貸借契約書のコピー等)を求められる場合があるため、注意が必要です。
※法人の場合は、登記上の本店と、主たる営業所は、必ずしも同一である必要はありません。
常勤の管理者(営業所ごと)の選任
営業所には(複数営業所を設置する場合はそれぞれの営業所に)管理者を1名設置することが必要です。
※なお、申請者ご自身一人で開業することを考えている場合は、ご自身が管理者となることも可能です(必ずしも別の人を従業員として雇用する必要はありません)。
管理者の条件、求められることとしては
- 事業者との間に雇用関係があること
- 営業所を統括する責任者である(常勤性があることが必要)
- 関係法令を遵守し、従業員等を管理・監督・指導できる立場である
- 盗品、不正品の流通を防ぐため、取り扱う古物について知識・技術・経験がある
ことがあげられます。
また、
- 未成年者
- 欠格事由に該当する者
は管理者になることができません(つまり、管理者の選任にあたり事前に確認をしておかないと、許可を受けられないことになるため、注意が必要です)。
欠格事由に該当しないこと
以下のような事由に該当する方は、許可を取得することができませんので注意が必要です。
まずはご相談ください
古物商許可の手続きは、許可要件や書類の準備など、わかりにくい点が多くあります。
もちろん、ご自身で手続きを進めることも可能ですが、「時間が無くて助けがほしい」「自分でやるのは不安だな」と思われたときは、一人で抱えず専門家にご相談ください。
安心して一歩を踏み出していただけるよう、当事務所が丁寧にサポートいたします。