大切なご家族のための、遺言書の作成をサポートいたします

遺言書を残すことは、将来(ご自身が亡き後)の相続に備えて

  • 財産の分け方等、ご自身の意向を確実に伝え、実現する
  • ご家族(相続人)同士での争いを防ぐ
    (遺言書がない場合は相続開始後に相続人全員での遺産分割協議が必要)
  • 感謝の言葉等、ご自身の気持ちを伝える

ために、とても意味のあることだといえます。

当事務所では、法的に有効で、将来に安心を残せる遺言書を作成できるよう、ご相談から完成まで丁寧にサポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

📌 当事務所ができること

  • ✅ ご希望やご家族の状況を踏まえた遺言内容のご相談・アドバイス
  • ✅ 法的に有効かつ遺言者の意思を反映した、将来的に安心できる文案のご提案
  • ✅ 推定相続人や財産の確認、整理(相続関係図、財産目録の作成)
  • ✅ 公証役場との連絡・調整
  • ✅ 公正証書遺言作成時の証人立会いにも対応

ご自身の想いを確実に伝え、ご家族の安心につながる遺言書作成を、丁寧にサポートいたします。

対象地域

東京都、神奈川県、埼玉県(南部)、千葉県(西部)

※この他の地域の場合でも、ご相談のうえ対応可能か検討させていただきます。

自筆証書遺言作成サポート

自筆証書遺言とは、遺言者ご本人が全文を自書し、作成日付を記載のうえ署名・押印して作成する遺言書です。
後述の公正証書遺言とは違い、第三者による関与を要しないため、ご自身の意思を手軽に残すことができる方式です。

■ 自筆証書遺言のメリット

  • 費用がかからず、手軽に作成できる
  • 思い立ったときに、ご自身の手で作成できる
  • 内容を他人に知られずに残すことができる

■ デメリット・注意点

  • 日付や署名・押印の不備など、方式を誤ると無効となるおそれがある
  • 紛失や改ざんのリスク、保管方法によっては結局発見されないというリスクがある
  • 相続開始後、家庭裁判所での「検認」手続が必要

■ 主なサポートの内容

  • 法的に有効な形式・内容となるよう確認・アドバイス
  • ご意向を踏まえた遺言文案の作成支援
  • 財産目録の作成支援(目録は例外としてPCで打ち込むことによる作成も可能)
  • 法務局での「自筆証書遺言保管制度」利用のご案内

自筆証書遺言は、費用を抑えつつご自身の想いを形にできる有効な方法です。
一方で、方式の不備や保管方法によっては、せっかくの遺言が無効になってしまうこともあります。
当事務所では、法的な有効性とご本人の意思の両立を大切にしながら、安心して遺言書を残せるよう丁寧にサポートいたします。

公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言とは、公証人が遺言者から内容を聞き取り、公証役場で作成する遺言書です。
原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、法的にも最も確実性の高い方式といえます。

■ 公正証書遺言のメリット

  • 方式の不備により無効となる心配がほとんどない
  • 原本が公証役場で保管されるため、紛失・改ざんのリスクがない
  • 相続開始後の「検認」手続が不要で、速やかに遺言の内容を実現できる

■ デメリット・注意点

  • 公証人手数料などの費用がかかる
  • 公証人との遺言内容についてのやり取りや必要書類(戸籍謄本等)の収集に手間と時間がかかる
  • 2名以上の証人の手配が必要

■ 主なサポートの内容

  • ご意向の整理、遺言内容のご相談・文案作成
  • 必要書類の収集、相続関係説明図や財産目録の作成
  • 公証役場との事前打ち合わせ・日程調整
  • 証人の手配および作成当日の立会い

公正証書遺言は、形式の確実性と保管の安全性に優れた方式です。
ご本人の意思を確実に残し、ご家族への思いを確実に伝えるためにも、専門家と相談しながら準備を進めることをおすすめします。
当事務所では、公証人との調整を含め、遺言書完成まで一貫して丁寧にサポートいたします。

料金(報酬等)

料金(報酬等)については報酬額表をご確認ください。

ご依頼の流れ

業務着手まで

❶お問い合わせ・ご相談
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
まずは、ご自身のご希望やご家族の状況を丁寧にお伺いします。
どのような想いを伝えたいか、誰にどの財産を遺したいかなどを整理しながら、遺言書の方向性を一緒に検討します。
お問い合わせフォームはこちら!
❷お見積り
お伺いした内容をもとに、お見積書をご提示いたします。お見積内容につきまして、ご検討ください。
❸ご依頼(着手金のお支払→業務着手)
お見積り内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
その際に着手金(原則報酬額の50%)をご請求させていただきますので、お支払いをお願いいたします(銀行振込)。着手金のお振込み確認後、業務を開始いたします。

自筆証書遺言作成の流れ

❶相続人・財産の確認
戸籍謄本などをもとに、推定相続人の関係を確認します。
また、預貯金・不動産・有価証券などの財産の内容を整理し、財産目録の作成をサポートいたします。
❷遺言内容・文案の作成
ご本人のご意向を踏まえ、法的に有効かつ分かりやすい遺言文案を作成します。
「どのように書けば有効か」「誤解を生まない書き方」など、専門家の視点で助言します。
❸最終確認・清書
文案をご確認いただき、必要に応じて修正を行います。
完成後は、遺言者ご本人が全文を自書し、日付・署名・押印を行って完成となります。
(財産目録のみ、パソコン等での作成も可能です)
❹保管方法のご案内
自宅保管の場合の注意点や、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」の利用方法についてご案内します。
保管制度を利用すれば、将来の検認手続きが不要となり、紛失・改ざんの心配も軽減できます。

公正証書遺言作成の流れ

❶相続関係・財産内容の整理
戸籍謄本・登記事項証明書・預金通帳の写しなどをもとに、推定相続人や財産を確認します。
相続関係説明図や財産目録を作成し、公証人との事前調整に備えます。
❷文案作成・公証役場との打ち合わせ
ご本人のご意向を踏まえて遺言文案を作成します。
その後、公証役場と日程や内容の打ち合わせを行い、必要書類の確認や修正を進めます。
(公証人への事前照会・調整は当事務所で行います)
❸証人の手配・作成当日
作成当日は、公証役場にて遺言者・証人2名・公証人が立ち会い、内容確認のうえ署名・押印を行います。
証人の手配も当事務所で対応可能です(別途お見積)。
遺言書は正本・謄本が発行され、原本は公証役場で厳重に保管されます。
❹完成・交付・保管
完成後、公証役場から遺言書正本・謄本が交付されます。
原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配はありません。
ご希望に応じて、遺言執行の際のサポートも承ります。

まずはご相談ください

遺言書を残すということは、ご家族への「思いやりの形」です。必ずしも特別な方だけのものではありません。
ご自身の想いをしっかりと伝えるために、専門家のサポートを受けながら準備しておくと安心です。
ご不明な点や不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
お一人おひとりの状況に合わせて、わかりやすくご案内いたします。