
相続人の調査から相続手続きの完了まで丁寧にサポートいたします
大切なご家族が亡くなられた後には、さまざまな相続に関する手続きを行う必要があります。
まだ気持ちの整理もつかないうちに、複雑で労力と時間のかかる手続きを進めなければならないというのは、本当に大変なことですよね。
- 相続人を確認するために戸籍を集めなければならないが、難しくてよくわからない
- 日々の仕事が忙しくて、平日に銀行や役所での手続きのための時間が取れない
- 自分でやろうと途中まで頑張ってみたけれど、わからなくなって止まってしまっている
このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、はじめの関門となる相続人の調査(戸籍謄本の収集)から、遺産分割協議書の作成、銀行口座などの名義変更手続きに至るまで、トータルで丁寧にサポートいたします。
また、必要に応じて司法書士・税理士・弁護士等の他士業とも連携し、当事務所が窓口となって、安心して手続きを完了できるようにお手伝いいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
対象地域
東京都、神奈川県、埼玉県(南部)、千葉県(西部)
※この他の地域の場合でも、ご相談のうえ対応可能か検討させていただきます。
サポート内容
相続人調査
戸籍謄本の収集
被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍等を収集し、相続人を確定していきます。古い戸籍等は読み取りが大変難しいものもありますが、豊富な経験と知識をもとに正確に読み取っていきます。
相続関係説明図の作成
戸籍謄本を収集して相続人を確定したら、相続関係説明図を作成します。
相続関係がひと目で把握できるほか、不動産の名義変更(相続登記)や金融機関等の相続手続きで活用できる書類です。
※金融機関の手続きにおける提出要件は、各金融機関により異なります。
※また、法定相続情報一覧図の取得手続(法務局への申出)についても承っております。
相続財産調査
相続財産調査
相続する財産について正確に把握することも、当然ではありますが非常に重要です。預貯金や株式・投資信託、不動産のようなプラスの財産のほか、借金等のマイナスの財産についても、もれなく確認する必要があります。
ご依頼の内容に基づき、金融機関への残高証明書の取得、不動産の登記事項証明書や固定資産税評価証明書等を取得することで、相続財産の状況を把握していきます。
相続財産の内容が明らかになることで、その後の遺産分割の方針について改めて検討できたり、相続人間の話し合い(遺産分割協議)をスムーズに進めることができるようになります。
財産目録の作成
調査した結果をもとに、相続財産を一覧にまとめた財産目録を作成します。
この財産目録を作っておくことで、相続財産の全体像を一目で把握できますし、遺産分割協議も円滑に進めることができます。
また、目録があることで、司法書士・税理士など他の専門家との連携もスムーズに行うことができます。
遺産分割協議書の作成
遺言が残されていなかった場合、遺産の分割方法(分け方)は相続人全員で話し合い、合意を形成する必要があります。これを遺産分割協議といいます。
「遺産分割協議書」は、その協議内容(誰が・どの財産を・どの割合で相続するか)を書面にまとめ、相続人全員が署名・押印して作成するものです。合意内容を明確に残すことで、後々のトラブルを防ぐ役割があります。
また、遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の払戻しなど、相続手続きの場面で必要となることも多い重要な書類です。
当事務所では、相続人の皆さまが合意された内容にもとづき、後の手続きが滞りなく進むよう、必要な要件をしっかり満たした遺産分割協議書を作成いたします。
名義変更手続き
相続人全員での話し合い(遺産分割協議)がまとまったら、それぞれの相続財産について、相続する方への名義変更の手続きを行うことになります。相続財産の名義変更には、主に、
- 銀行等の預貯金の名義変更もしくは解約・払い戻し
- 株式・投資信託等の名義変更
- 自動車の名義変更
- 不動産の名義変更(相続登記)
等があり、名義変更の窓口や手続き方法も様々です。当事務所では、それぞれの名義変更手続きについて必要な書類や流れを整理して、抜けや漏れのないよう手続きを進めていきます。
※なお、不動産の名義変更(相続登記)については、行政書士に登記申請手続きの代理を行う権限がないため、司法書士に依頼をすることとなります。
◇各士業との連携について
相続手続きは、手続きの内容や状況によっては、他の士業との連携が必要となる場合があります。例を挙げると、
- 不動産の名義変更(相続登記)については、司法書士
- 相続税の申告については、税理士
- 相続人間で争いになっている場合は、弁護士
にそれぞれ依頼することになります。このような場合でも、お客様の二度手間になることのないよう、当事務所が窓口となり連携をいたします。
料金(報酬等)
料金(報酬等)については報酬額表をご確認ください。
ご依頼の流れ
- ❶お問い合わせ・ご相談
- お問い合わせフォームよりご連絡ください。
お客様の現在の状況、お悩み等をお伺いするとともに、必要な手続き等について丁寧にご説明いたします。
お問い合わせフォームはこちら!
- ❷お見積り
- お伺いした内容をもとに、お見積書をご提示いたします。お見積内容につきまして、ご検討ください。
- ❸ご依頼(着手金のお支払→業務着手)
- お見積り内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
その際に着手金(原則報酬額の50%)をご請求させていただきますので、お支払いをお願いいたします(銀行振込)。着手金のお振込み確認後、業務を開始いたします。
- ❹相続人調査・相続財産の調査
- 戸籍謄本等を収集することにより相続人を確認していきます。
また、金融機関の残高証明書や、不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書等を取得して相続財産を調査していきます。
※お客様がお持ちの相続財産に関する書類(預金通帳等)がありましたら、その後の手続きのためにお預かりし、手続き完了まで責任をもって保管いたします。
- ❺相続関係説明図・財産目録の作成
- ❹にて相続人や相続財産の調査が完了したら、それぞれ相続関係説明図や財産目録を作成します。
- ❻遺産分割協議
- (遺言がない場合)相続人の皆様全員で遺産分割協議を行っていただきます。相続人全員が集まって協議する場合や、書面の郵送等のやりとりでまとめる場合もあります。
※必要に応じて、あらかじめ遺産分割協議書の案を作成することも可能です。
- ❼遺産分割協議書の作成
- 協議の内容を、遺産分割協議書にまとめます。最後に、相続人全員の署名と、実印による押印をいただきます。
- ❽各相続財産の名義変更等の手続き
- 協議(遺産分割協議書)の内容に従って、相続財産の名義変更手続きや、銀行等の預金の払い戻し手続きを行います。
※不動産の名義変更や相続税の申告手続きについては、司法書士や税理士に引き継ぎを行います。
- ❾手続きの完了報告・預かり書類等のご返却
- 全ての手続きが完了しましたら、ご報告をいたしますとともに、お預かりしていた書類等をご返却いたします。
まずはご相談ください
相続手続きは、お一人で抱え込むと大きな負担となりがちです。当事務所では、お客様の状況に寄り添い、わかりやすく丁寧にサポートいたします。どう進めればよいのか迷われている方も、まずはお気軽にお問い合わせください。安心して手続きを進めていただけるよう、誠心誠意お手伝いいたします。