法定相続人とは?相続人の範囲と順位、確認の方法について解説

行政書士の奥田です。
ご家族が亡くなり、相続が開始したときに、はじめに確認をしたいことの1つが「誰が相続人なのか」ということです。
といっても、「家族なんだから分かりきったことだよ」と思われる方も多いかもしれません。
しかしながら、必ずしも「家族だから相続人」というわけではなく、相続人となる人の範囲や順序は民法で定められており、まずはそのルールに基づいて、「法定相続人は誰であるか」を確認する必要があります。
この記事では、法定相続人について基本的な知識を整理し、誰が法定相続人となるのか、その範囲や順位、法定相続分とは?そして、実際に法定相続人を確認していく際のポイントについて解説します。
法定相続人とは?
そもそも「法定相続人」とは何でしょうか。その言葉通り、民法の規定によって、相続人となることが定められている人ということになります。民法では、相続人となる人について第887条、第889条、第890条などに定められており、原則としてこれらの規定に基づいて、誰が法定相続人となるのかを確認していくことになります。
ここで少し脱線しますが、「法定相続人が誰であるか」ということと、「実際に財産を引き継ぐ人は誰か」の結論は必ずしもイコールではありません。
例えば、
- 遺言(いごん、ゆいごん)によって、法定相続人以外の人に財産を取得させることもできる
- 遺産分割協議の結果、法定相続人であっても、「財産を取得しない」方が出ることもある
ということがあるからです。ほかにも、相続欠格や廃除、相続放棄等、この記事で取り上げる基本的なルールだけでは説明しきれないケースもあります。
話を元に戻します。では、民法上は具体的に誰が法定相続人となるのか見ていきましょう。
法定相続人の基本的なルール
配偶者は常に相続人となる
被相続人(亡くなった方)の配偶者(妻もしくは夫)は常に相続人となります。
なお、配偶者とは「法律上の婚姻関係にある配偶者」をいいます。
※離婚した元妻・元夫は相続人とはなりません。
※事実婚の内縁の妻(夫)も相続人とはなりません。
配偶者以外の相続人の順位

第1順位:子
配偶者以外の相続人の順位として、まずは被相続人の「子」が第1順位となります。
なお、「子」には養子も含まれます(ただし、特別養子については実親との関係に注意が必要です)。
その「子」が被相続人より先に死亡しているときは、その子の子(=被相続人から見た孫)が相続人となります。なお、これは「代襲相続」と呼ばれるものです。
第2順位:直系尊属
第2順位は「直系尊属」です。直系尊属とは、親、祖父母、曾祖父母…のことをいいます。
被相続人に子やその代襲相続人となる孫などがいない場合、親が相続人になる順番が回ってくるイメージです。この場合、
- 親が存命なら親が相続人
- 父母がともに亡くなっている場合でも、祖父母など、より上の世代の直系尊属が存命であれば、その直系尊属が相続人
となります。
なお、被相続人が養父母と養子縁組をしている場合、その養父母も相続人となります。
第3順位:兄弟姉妹
第3順位は、兄弟姉妹です。
被相続人に子や代襲相続人となる孫などがおらず、さらに直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
この場合、その兄弟(姉妹)が既に死亡しており、その兄弟(姉妹)に子がいる場合は、その子(=被相続人から見た甥や姪)が相続人になります(代襲相続)。
法定相続分とは?
ここまで法定相続人の基本的なルールについて説明しました。では、法定相続人が決まった後、それぞれがどのくらいの割合で相続することになるのでしょうか。この割合を、「法定相続分」といいます。法定相続分は、相続順位によって、財産を相続する割合に違いがあります。
配偶者は必ず相続人となりますから、法定相続人が、配偶者と第1順位、配偶者と第2順位…の組み合わせではどうなるのか?を一覧で表すと、以下のようになります。
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者+子 | 配偶者1/2、子全体で1/2 |
| 配偶者+直系尊属 | 配偶者2/3、直系尊属全体で1/3 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹全体で1/4 |
例えば、財産の総額が3000万円だった場合で考えてみましょう。
相続人が配偶者と子供3人の場合
→配偶者が1500万円(1/2)、残りの1500万円(1/2)を子3人で分け合うため、子1人あたり500万円となります。
相続人が配偶者と両親2人の場合
→配偶者が2000万円(2/3)、残りの1000万円(1/3)を両親2人で分け合うため、親1人あたり500万円となります。
相続人が配偶者と兄弟3人の場合
→配偶者が2250万円(3/4)、残りの750万円(1/4)を兄弟3人で分け合うため、兄弟1人あたり250万円となります。
これらはかなりシンプルな例ではありますが、法定相続分に沿って相続財産を分け合う場合は上記のようになります。
ただし、この法定相続分は必ずしもこのとおりに財産を分けなければならないという縛りがあるわけではなく、被相続人が生前に遺言で相続分を指定している場合や、遺産分割協議において相続人間で話し合い、合意した場合には、法定相続分とは異なる割合で財産を分けることもできます。
法定相続人を確認するには?
では、法定相続人を確認するにはどうしたらよいでしょうか。
その鍵を握るのが「戸籍」です。必要な戸籍を収集し、法定相続人となるのは誰なのか、把握をしていきます。
なお、戸籍収集の基本的なことについては、こちらの記事でも解説していますので、ご参照ください。
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取得する
まず、これが最優先です。
出生から死亡まで、とありますが、イメージは「死亡時点の戸籍から、生まれたときの戸籍までさかのぼって取得する」です。この作業をしていくと、思いもよらぬ事実が発覚することがあります。
例えば、
- 離婚歴があり、前妻との間に子がいた
- 認知した子がいた
- 養子縁組をしており、養子がいた
等、戸籍を遡って全て取ることで初めてその事実を把握するということもありえます。
だから、出生から死亡までの全ての戸籍を取得する必要があるのです。
戸籍から相続人を確認し、その人の現在の戸籍を取得する
配偶者は(存命であれば)最新の戸籍に載っている
配偶者は、被相続人が亡くなった時点で配偶者(法律上の婚姻関係)であれば最新の戸籍に載っています。仮に既に死亡している場合は、配偶者の欄に死亡日が書かれ【除籍】となっているか、(最新の戸籍に配偶者の記載がない場合は)最新より前の戸籍で、配偶者の欄に死亡の事実が書かれているはずです。なお、前妻や前夫は相続人とはなりえません。
子がいる場合は、その子の現在の戸籍を取得する
相続人の第1順位は「子」です。
子がいればその方が相続人になりますから、その方の現在の状況(存命か死亡しているか)を戸籍で確認する必要があります。確認のパターンとしては下記のようなものがあります。
- 被相続人と同じ戸籍に載っている
→その子が被相続人の戸籍に現在もいる場合は、同じ戸籍に載っていますので、一目で確認できます。 - 結婚などの理由で被相続人などの戸籍から抜けている(除籍している)
→被相続人の一連の戸籍のどこかで、除籍となっている記載があります。そこには、「●さんと婚姻届出をして●県●市…(新しい本籍地)に新戸籍を編成して除籍しました」というような記載がありますから、今度はその新しい本籍地にその方の最新の戸籍を請求して確認します。
なお、そこからさらに本籍地を移したり(転籍)、離婚などの理由で新しい戸籍が編製されたりしている場合もありますので、戸籍の記載をよく確認し、現在の戸籍までたどっていくことが重要です。
そのうえで、まずは相続開始時点(被相続人が亡くなった時点)で存命であれば、その方は相続人となります。
この流れを、被相続人の子全員分行って確認します。
※子が既に死亡していたら…
相続開始時点で子が既に死亡していた場合、その子に子(被相続人から見た孫)がいれば、原則としてその孫が代襲相続人となります。この場合、死亡した子に何人子供がいるか?を確実に確認するために、死亡した子の出生から死亡までの戸籍を取得しなければなりませんので注意が必要です。
また、相続開始時点では存命であったものの、その後に亡くなっている場合には、数次相続が発生している可能性があります。その場合には、その方の相続人についても確認する必要があります。
※代襲相続と、数次相続は何が違うのか?についてはまた別の機会に解説します。
子がいない場合は、親の現在の戸籍を取得する
被相続人に子がいない場合は、第2順位の、親をはじめとする直系尊属が相続人となります。
まずは被相続人の親の現在の状況を戸籍で確認します。確認のパターンとしては下記のようなものがあります。
- 被相続人が親と同じ戸籍にいる場合
→被相続人が一度も親の戸籍から出ることがなかった場合は、親の状況は被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍のどこかに記載があります。
例えば被相続人が親と同じ戸籍に在籍したまま亡くなった場合、その戸籍に親も記載されていれば、親の存命・死亡について確認することができます。親が死亡している場合には、その戸籍に死亡の記載がされているため、それによって死亡を確認できます。 - 結婚等で親などの戸籍から抜けている(除籍している)
→被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍の中で、「●さん(被相続人の配偶者)と婚姻届出をして、この戸籍(※親などの戸籍)から、●県●市(新しい本籍地)に新戸籍を編成して除籍しましたよ」という記載があります。そうすると、この時点では、親の現在の状況は戸籍上は把握できませんそこで、親の戸籍についても最新のものを追っていくことになります(その時点で親が死亡している場合もあるので、戸籍の記載内容をよく確認しましょう)。
※親が両親ともに死亡していることが確認された場合には、さらにその親(被相続人から見た祖父母)について、存命の直系尊属がいないかを確認します。
第2順位(直系尊属)がいない場合は、兄弟姉妹の戸籍を確認する
第2順位(直系尊属)が既に亡くなっておりいないという場合は、第3順位である兄弟姉妹に移りますので、兄弟姉妹の現在の戸籍を確認します。確認のパターンとしては下記のようなものがあります。
- 被相続人と同じ戸籍にいる
被相続人も、その兄弟姉妹も同じ戸籍(例えば親が筆頭者の戸籍)にいる場合は一目で確認ができます。 - 結婚等で親などの戸籍から抜けている(除籍している)
→その兄弟姉妹が結婚等で除籍している場合は、除籍後に新しく作られた戸籍の本籍地に対して最新の戸籍を請求して確認します。その後、転籍や離婚等でさらに新しい戸籍が作られていないか、等の確認も重要です。
兄弟姉妹(第3順位)が相続人となる場合は、両親の出生から死亡までの戸籍も必要
兄弟姉妹(第3順位)が相続人となる場合は、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
だけでなく、
・両親の出生から死亡までの戸籍
も取得する必要があります。
なぜでしょうか?
答えは「両親には(自分たちが把握している)ほかにも子供がいるかもしれない」
からです。
例えば
- 自分たちが生まれる前に両親はそれぞれ別の人と婚姻関係にあってその人との間に子供がいた
- 結婚はしていないが認知した子がいた
- 実は一番上にもう一人兄がいて、養子に出ていた
といったことが判明するかもしれないのです。このため、このケースでは両親についても出生から死亡まで全ての戸籍を取得する必要があるのです。
まとめ
今回は、法定相続人の範囲や順位、法定相続分、そして戸籍を使って法定相続人を確認していく方法について解説しました。
法定相続人は、単純に「家族だから相続人」というわけではありません。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外については、子、直系尊属、兄弟姉妹という順番で相続人となる人が定められています。
また、実際に誰が法定相続人なのかを確認するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認することが重要です。戸籍を丁寧に遡っていくことで、前婚の子や認知した子、養子など、家族だけでは把握していなかった相続人が判明することもあります。
さらに、子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には代襲相続が発生することがあり、相続人が相続開始後に亡くなっている場合には、数次相続が発生している可能性もあります。
このように、相続人の確認は、単に家族関係を聞くだけではなく、戸籍を一つひとつ確認しながら進めていくことが大切です。
「自分の場合、誰が相続人になるのかわからない」
「戸籍を集めてみたものの、これで全部揃っているのかわからない」
といった場合には、お気軽にご相談ください。
