家族が亡くなったら何をする?主な手続を期限別にわかりやすく解説

行政書士の奥田です。

ご家族が亡くなり、相続が開始すると、待ち受けているのは手続きの数々。

死亡届を出して、健康保険は?年金は?財産はどうなっている?…いったい何から手をつけたらよいのか。そもそも、何をいつまでにしなければいけないのかよくわからない、とお困りの方も多いかと思います。

相続が始まってからご遺族の方がやるべきことは思いのほか多く、その中には期限が定められている手続きも少なくありません。

この記事では、「いつまでに、誰が、どこで、何を?」という視点から、相続開始後にやるべき手続きについて解説していきます。

※なお、これからご紹介する手続きは、すべての方に、すべての手続きが必要となるわけではありません。亡くなった方の状況に合わせて、適宜関係する窓口に確認していくことが大切です。

まずは全体像を見てみましょう

何を誰がどこで・どこへいつまでに
死亡届親族・同居者等市区町村役場死亡の事実を知った日から7日以内
世帯主変更届新しい世帯主・世帯員等市区町村役場死亡の日から14日以内(届出が必要な場合)
健康保険・厚生年金保険の資格喪失勤務先(事業主)年金事務所・健康保険者等原則5日以内
国民健康保険の資格喪失遺族・世帯主等市区町村役場原則14日以内(届出が必要な場合)
後期高齢者医療の資格喪失遺族等市区町村役場原則14日以内(届出が必要な場合)
介護保険の資格喪失遺族等市区町村役場原則14日以内(届出が必要な場合)
年金受給権者の死亡届遺族等年金事務所等厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内(マイナンバー登録済みの場合は原則不要)
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の請求該当する遺族等加入していた健康保険者等原則2年以内(給付の種類により起算日が異なる)
葬祭費の請求葬儀を行った方(喪主等)市区町村役場等原則2年以内
公共料金・各種契約の名義変更/解約遺族等各契約先一律の期限なし。早めに対応
運転免許証・マイナンバーカード・パスポートの手続き遺族等警察署・市区町村役場・パスポート窓口等それぞれの取扱いを確認
遺言書の確認相続人等自宅・公証役場・法務局等できるだけ早く
遺言書の検認遺言書の保管者・発見した相続人等家庭裁判所遅滞なく(必要な場合)
相続人の確認(戸籍の収集)相続人等市区町村役場等できるだけ早く
相続財産の調査相続人等金融機関・法務局等できるだけ早く
生命保険金の確認・請求受取人等保険会社等契約内容を確認し、早めに対応
相続放棄・限定承認相続人家庭裁判所原則3か月以内
所得税の準確定申告相続人等税務署原則4か月以内(必要な場合)
遺産分割協議相続人全員相続人間一律の期限なし
相続税の申告・納税相続人等税務署原則10か月以内(必要な場合)
預貯金・株式などの名義変更・解約相続人等各金融機関・証券会社等一律の期限なし
不動産の相続登記不動産を相続した人等法務局原則3年以内

このように、相続が始まった後にはさまざまな手続きがあります。ここからは、特に期限に注意したい手続きや、早めに始めておきたい手続きについて、順番に見ていきます。

亡くなった直後に行う手続き

死亡届(7日以内)

死亡届とは、人が亡くなった事実を市区町村役場に届け出るための公的な書類であり、戸籍法第86条に基づき、提出が義務付けられています。死亡届が受理されると、戸籍に死亡の事実が記載され、住民票は消除されます。その後の行政手続きや相続手続きを進めるうえでも、重要な手続きです。

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る必要があります。国外で死亡した場合は、同じく事実を知った日から30日以内です。

届出義務者は、同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋や土地の管理人です。このほか、同居していない親族や、後見人・保佐人・補助人なども届け出ることができます。

届出先は、死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。死亡届の作成者は法律で定められていますが、役場への提出は代理人でも可能です。そのため、実際には葬儀社が提出を代行し、火葬許可証の取得まで行うケースも多くあります。

なお、死亡届は死亡診断書(死体検案書)と一体になっています。提出すると原則として返却されないため、必要に備えて、提出前に死亡診断書(死体検案書)のコピーを取っておくと安心です。

火葬許可証の取得

ご遺体を火葬するには、火葬許可証を取得しなければなりません。一般的に火葬許可証は、死亡届の提出と同時に市区町村役場にて発行されます(市区町村によって、死亡届を提出するだけで発行される場合もあれば、別途火葬許可申請書を提出する場合もありますので、確認が必要です)。
なお、火葬が執行されると、火葬許可証に火葬執行済みの証明がされ、これが埋葬許可証として扱われます。
※埋葬許可証は原則再発行をしてもらえませんので、納骨まで大切に保管しましょう。

世帯主変更届(14日以内)

住民票上の世帯主が亡くなった場合は、居住地の市区町村役場に世帯主変更届を提出する必要があります。届出義務者は新しい世帯主や世帯員等で、死亡の日から14日以内に手続きを行う必要があります。

世帯主変更届は義務ですが、例外があり、

  • 世帯主が一人暮らしだった
    →新しい世帯主はいない
  • 残された世帯員が一人だけ
    →必然的にその人が世帯主になる
  • 残されたのが、親と15歳未満の子供
    →必然的に親が世帯主になる

このような場合は世帯主変更届を出す必要はありません。

健康保険・年金などの手続き

健康保険や年金についても、死亡に伴い資格喪失届等の手続きをする必要があります。
その人が会社員だったのか、個人事業主だったのか等によって、手続きの内容も違ってきます。ひとつずつ見ていきます。

健康保険・厚生年金保険の手続き(会社員など/5日以内)

亡くなった方が会社員として健康保険・厚生年金保険に加入していた場合、資格喪失の手続きは勤務先(事業主)が行います。事業主は、健康保険・厚生年金保険の資格喪失届を、原則として資格喪失日(死亡した日の翌日)から5日以内に管轄の年金事務所もしくは日本年金機構の事務センターへ提出します。なお、健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合への手続きも必要です。

ご家族の方は、まず勤務先に死亡の事実を伝えるとともに、健康保険証や資格確認書(扶養されていたご家族の分も含む)など、勤務先から案内されたものを速やかに返却するなどの対応を行う必要があります。

埋葬料(埋葬費・家族埋葬料)の申請

健康保険の被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった方によって生計を維持されていた方で埋葬を行った方には、申請をすることで「埋葬料」が支給されます。

埋葬料を受け取れる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に対して、埋葬にかかった費用の範囲内で「埋葬費」が支給されます。また、被扶養者が亡くなった場合には、被保険者に「家族埋葬料」が支給されます。

申請期限はいずれも原則2年ですが、起算日は給付の種類によって異なります。加入している健康保険の窓口で必要書類などを確認し、忘れずに申請しましょう。

※なお、業務上(業務災害や通勤災害)で亡くなった場合は、健康保険ではなく労災保険における給付がなされます(葬祭料、葬祭給付)。

国民健康保険の手続き(個人事業主、無職の方など/14日以内)

亡くなった方が国民健康保険の加入者だった場合、死亡により国民健康保険の資格を喪失します。この場合、資格喪失の届出が必要な自治体と、死亡届の提出によって自動的に資格喪失の処理が行われ、別途の届出が不要な自治体があります。

届出が必要な場合は、原則として死亡の日から14日以内に、世帯主などが市区町村役場の国民健康保険担当窓口で手続きを行います。死亡届を提出する際に、国民健康保険の手続きについても確認するとよいでしょう。

また、手元にある亡くなった方の保険証や資格確認書は、忘れずに返却しましょう。

亡くなった方が世帯主で、同じ世帯に国民健康保険の加入者が残っているときは世帯主変更の手続きや資格確認証の書き換えもあわせて行う必要があります。

葬祭費の申請

国民健康保険の加入者が亡くなった場合、葬儀を行った方(喪主など)に対して、葬祭費が支給されます。

支給額や申請に必要な書類は、市区町村によって異なります。申請先は、亡くなった方が加入していた国民健康保険を担当する市区町村の窓口です。

申請期限は原則として、葬儀を行った日の翌日から2年以内です。自治体によって必要書類などが異なるため、窓口や公式ウェブサイトで確認のうえ、忘れずに申請しましょう。

後期高齢者医療制度の手続き(14日以内)

亡くなった方が後期高齢者医療制度の加入者だった場合、死亡により被保険者資格を喪失します。
この制度も、資格喪失の届出が必要な自治体と、死亡届の提出によって自動的に資格喪失の処理が行われ、別途の届出が不要な自治体があります。

届出が必要な場合は原則として死亡した日から14日以内に、市区町村役場の後期高齢者医療担当窓口で手続きを行います。

また、手元にある亡くなった方の資格確認書(または被保険者証)は、忘れずに返却しましょう。

葬祭費の申請

後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合、葬儀を行った方(喪主など)に対して、葬祭費が支給されます。

支給額や申請に必要な書類は、市区町村によって異なります。申請先は、亡くなった方が住民登録をしていた市区町村の後期高齢者医療担当窓口です。

申請期限は原則として、葬儀を行った日の翌日から2年以内です。自治体によって必要書類などが異なるため、窓口や公式ウェブサイトで確認のうえ、忘れずに申請しましょう。

介護保険の手続き(14日以内)

亡くなった方が介護保険の被保険者だった場合、死亡により被保険者資格を喪失します。
この制度も、資格喪失の届出が必要な自治体と、死亡届の提出によって自動的に資格喪失の処理が行われ、別途の届出が不要な自治体があります。

届出が必要な場合は原則として死亡した日から14日以内に、市区町村役場の介護保険の担当窓口で手続きを行います。手元にある介護保険被保険者証は、忘れずに返却しましょう。

また、介護保険特有の手続きとして、介護保険料の精算があります。
介護保険料は「亡くなった日の属する月の前月分」までを月割りで計算します。
そして、納め過ぎている場合は、相続人代表者の口座に還付され、不足している場合は、相続人宛てに納付書が送られてくるので、それに基づいて納めることになります。

年金受給権者の死亡届(10日または14日以内)

年金を受けている方が亡くなった場合は、年金事務所等に死亡の届出を出す必要があります。
この手続きを行わないと、年金が支払われ続け、後々返還を求められるので注意が必要です。

手続きの期限は年金によって異なり、

  • 厚生年金…死亡から10日以内
  • 国民年金…死亡から14日以内

に届け出なければなりません。

ただし、年金機構のデータに、マイナンバーが登録されている場合は、死亡届の提出は必要ありません。

また、亡くなった方がまだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金がある場合、一定の要件を満たす遺族が「未支給年金」として受け取ることができます。該当する場合は、年金事務所等に「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を提出し、手続きを行うことができます。

各種契約の変更・解約と身分証明書の手続き

公共料金・各種契約の名義変更/解約

期限が定められているわけではありませんが、生活上必要になる手続きとして、公共料金や各種契約の名義変更または解約があります。

電気、ガス、水道、電話、NHK、最近ではサブスクに加入している人も多いです。これらを放置してしまうと、支払い(引き落とし)がいつまでも続いてしまいますので、名義を変更するか、解約の手続きを早めに行いましょう。

運転免許証・マイナンバーカード・パスポートの手続き

亡くなった方が運転免許証、マイナンバーカード、パスポートを所持していた場合、それぞれの取扱いを確認しておきましょう。

運転免許証については、遺族が返納する義務はありません。ただし、免許更新に関する通知を停止したい場合は、警察署などで手続きを行うことができます。

マイナンバーカードは、死亡届が受理されると自動的に失効します。相続などの手続きで必要となる場合があるため、すぐに処分せず、必要な手続きが終わるまで保管しておくとよいでしょう。

パスポートについては、名義人が亡くなった場合、旅券法に基づき遅滞なく失効・返納手続きを行う必要があります。国内では都道府県のパスポート申請窓口などに届け出て、失効手続きを行います。

それぞれ取扱いが異なるため、必要に応じて関係機関の案内を確認しましょう。

遺言書の存在の確認~検認

遺言書がないか確認する

遺言書の存在は重要です。遺言書は、亡くなった方が、ご自身が亡き後の遺産の分配等について示す最後の意思表示だからです。遺言書があれば、原則その内容に従って遺産を分けることになります。
期限はありませんが、できるだけ早い段階で確認するようにしましょう。特に、後述の相続放棄や限定承認の期限は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内と定められているので、充分に検討を行うためにも早期に確認を行いましょう。

確認方法① 自宅の中を探す

まずは自宅を探します。机の引き出しやタンス、金庫等、遺言書がありそうなところを探していきます。

自宅ではないですが、銀行等の貸金庫に入っている場合も考えられます。但しこの場合は相続人全員の立ち会いや所定の手続きが必要になります。

確認方法② 法務局で確認する

自筆証書遺言の場合、法務局にて保管してもらうことができる「自筆証書遺言書保管制度」という制度があるので、この制度を利用して法務局に遺言書が保管されていないか確認をすることができます(令和2年7月より始まった比較的新しい制度です)。

最寄の法務局で、「遺言書保管事実証明書」の交付請求を行い、法務局に遺言書が保管されているかどうか確認します。保管されていれば、閲覧の請求を行い、内容の確認をすることができます。

確認方法③ 公証役場で確認する

公正証書遺言の場合、公証役場で「遺言検索システム」を利用して検索をすることができます。

検索で遺言書の存在が判明したら、作成した公証役場に謄本を請求して内容を確認することができます。

遺言書の検認

自宅等で遺言書(自筆証書遺言または秘密証書遺言)が見つかった場合、遅滞なく家庭裁判所で「検認」をしてもらう必要があります。検認自体に明確な期限はありませんが、後に出てくる、相続放棄をするかどうか等の判断をし、期限内に手続きを行うためには、検認をしている必要があるので、早めに行うようにしましょう。

検認の前に、遺言書を開封してはいけません。開封してしまうと、罰則(5万円以下の過料)を受けることがあります。

また、検認を受けていない自筆証書遺言・秘密証書遺言では原則として銀行等での相続手続きを行うことができません。

検認が不要な遺言書

検認が不要な遺言書もあります。

一つは公正証書遺言です。公正証書遺言は、公証人が作成し、原本が公証役場に保管されるため、偽造・変造・紛失の恐れが一切ないためです。

もう一つは、遺言書保管制度を利用して法務局に保管されていた自筆証書遺言です。これは、保管の申請を必ず遺言者本人が行うこととされており、その際に法務局の「遺言書保管官」が遺言書の形式(日付・署名など)を確認したうえで保管するため、遺言書の隠匿や改ざんを防ぐことができるからです。

相続人の確認、財産の調査

相続人の確認(戸籍の収集)

遺産分割協議やその後の相続手続きを行うためには、まず相続人を確認することが必要です。

相続人を確認するには、基本的には亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍と、相続人の現在の戸籍を揃える必要があります。

戸籍謄本等は本籍地がある市区町村役場に請求して取得していきます(遠方の場合は郵送でも請求が可能です)。

期限は特に定められていませんが、後述の相続放棄や限定承認等には期限(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)がありますので、相続人の確認も速やかに行う必要があります。

相続財産の調査

亡くなった方(被相続人)の財産の調査も重要です。

生前に財産が一覧で整理されていればスムーズに事が進みますが、そうでない場合は一つひとつ調査をしていく必要があります。

残された通帳やダイレクトメール、証券、手紙等をもとに、どんな財産をもっていたのか、調べていきます。預金や株式等については、金融機関に対して残高照会や取引明細の照会を行ったり、固定資産税の納税通知書等を見て、自宅以外にも土地等の不動産を所有していないか、確認をしていきます(市区町村に名寄帳を請求する等の方法もあります)。

また、財産はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金等の債務)も確認しなければなりません。

財産の調査の結果によっては、相続放棄や限定承認を行ったほうがよいと判断される場合もあります。このため、財産の調査も速やかに行う必要があります。

生命保険金について

亡くなった方が生命保険に加入していた場合は、保険契約の内容や受取人を確認し、保険金を請求できるかどうかも確認しましょう。
生命保険金は、受取人が指定されている場合など、相続財産そのものではなくても、相続税の計算上、相続財産とみなされる「みなし相続財産」に該当することがあります。そのため、預貯金や不動産などの財産だけでなく、生命保険についても確認しておくことが大切です。

相続放棄・限定承認(3か月以内)

相続人は必ず、亡くなった方(被相続人)の財産を引き継がなければならないわけではありません。

相続することで不利益を被る可能性が高かったり、その他諸々の事情で、相続しないことを選択することも可能です。それが「相続放棄」「限定承認」です。

「相続放棄」とは、預金や不動産等のプラスの財産も、借金等のマイナスの財産もひっくるめて全て引き継がない(放棄する)ことをいいます。
なお、相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになります。

「限定承認」とは、相続によって得たプラスの財産の限度で、被相続人の債務等を弁済することを条件として相続を承認することをいいます。
但し、この限定承認は、相続人全員で行う必要がありますので相続人間での慎重な話し合いが求められます。

相続放棄や限定承認に関する手続き先は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

いずれも期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。
この3か月を「熟慮期間」といい、この期間内に相続放棄や限定承認を行うかどうかを判断し、家庭裁判所にて手続き(申述するといいます)を行う必要があります。

この熟慮期間が過ぎてしまうと、原則としてすべての財産を相続する「単純承認」をしたとみなされます。また、熟慮期間内であっても、相続財産を処分するなど、一定の行為によって単純承認とみなされる場合もあるため、注意が必要です。

所得税の準確定申告(4カ月以内)

準確定申告とは、年の途中で亡くなった人(=被相続人)に代わり、相続人等が、その年の1月1日から死亡した日までの所得について、所得税・復興特別所得税の確定申告と納税を行う手続きです。

申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内です。
申告先は、被相続人の死亡当時の納税地を管轄する税務署となります。
申告義務者は上記のとおり相続人等となりますが、相続人が複数人いる場合は原則連署により確定申告書を提出することになります。

なお、準確定申告は、すべての人に必要となるわけではありません。基本的には、亡くなった方が生前に確定申告をする必要があった場合に、相続人等が準確定申告を行います。

例えば、次のようなケースが挙げられます。

  • 自営業やフリーランスで、確定申告が必要となる所得があった人
  • 給与の収入金額が年間2000万円を超えていた人
  • 給与所得者で、副業などによる所得金額が一定額を超えていた人
  • 公的年金等の収入金額が400万円を超えていた人

準確定申告が必要かどうかは、被相続人の生前の所得状況等によって異なります。申告が必要な場合は、相続開始後4か月以内という期限がありますので、早めに確認しておくことが大切です。

遺産分割協議

亡くなった方が遺言を残していた場合は、原則遺言の内容に従って財産を分けることになりますが、遺言がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産(相続財産)の分け方を決めます。

遺産の分け方は、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で財産を分けることも可能です。

遺産分割協議書の作成

相続人全員での話し合い(遺産分割協議)がまとまったら、その内容を遺産分割協議書にまとめていきます。遺産分割協議書が完成したら、相続人全員で署名・押印をします。

この遺産分割協議書は、預貯金等の相続手続き(名義変更等)や、不動産の相続登記など、さまざまな場面で必要となる書類です。記載内容が不明確だったり、必要な事項が不足していたりすると、相続手続きがスムーズに進まないこともあるため、注意が必要です。不安な点がある場合は、専門家に相談するのもよいでしょう。

遺産分割協議そのものに期限はありませんが、期限の定められている相続税申告や、相続財産の名義変更等を速やかに行うためにもできるだけ早期に行いたいところです。

相続税の申告(10カ月以内)

相続税の申告とは、亡くなった人(被相続人)から引き継いだ財産について、相続税の課税対象となる遺産の額が基礎控除額を超える場合などに、税務署へ申告して納税する手続きです。

相続税には基礎控除額が設けられており、次の計算式で求められます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。

ただし、相続税の計算では、財産の評価や債務・葬式費用、各種特例なども関係するため、遺産の総額だけで申告が必要かどうかを単純に判断できるとは限りません。

相続税の申告・納税が必要な場合、期限は原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。申告先は、被相続人が亡くなった当時の住所地を管轄する税務署となります。

相続税の申告が必要かどうか、また税額がいくらになるかは、個々の事情によって異なります。判断に迷う場合や申告が必要と思われる場合は、早めに税理士などの専門家に相談することが大切です。

相続税の申告には期限があります。遺産分割協議がまとまっていない場合でも、原則として申告期限までに申告・納税を行う必要がある(この場合はいったん法定相続分で行う)ため、相続人や財産の調査など、必要な手続きを早めに進めていくことが大切です。

相続財産の名義変更などの手続き

遺言や遺産分割協議の内容に基づいて、預貯金や株式、不動産など、相続した財産について名義変更や解約などの手続きを行います。

相続財産にはさまざまな種類がありますが、ここでは代表的な手続きについて紹介します。

預貯金・株式などの名義変更・解約

亡くなった方(被相続人)が銀行預金や証券会社の口座などを保有していた場合、相続人はそれぞれの金融機関で相続手続きを行う必要があります。

預貯金については、金融機関に連絡して相続手続きに必要な書類を確認し、戸籍謄本等の必要書類を提出したうえで、解約・払戻しや名義変更などの手続きを進めます。

株式などの有価証券についても、証券会社や信託銀行など、口座を管理する金融機関に連絡し、必要な手続きを確認します。相続した株式は、原則として、相続人名義の証券口座へ移管する手続きを行います。

これらの手続きに一律の期限はありませんが、金融機関によって必要書類や手続きの方法が異なります。相続人や財産の調査、遺産分割協議などと並行して、早めに手続きを確認しておくとよいでしょう。

不動産の相続登記

亡くなった方(被相続人)が土地や建物を所有していた場合、その不動産を相続する人への名義変更(相続登記)を行います。相続登記の申請先は、その不動産の所在地を管轄する法務局です。

相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則として、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

また、遺産分割協議が成立し、その協議によって不動産を取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく相続登記を申請する必要があります。

正当な理由がないのに期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記の義務化は、令和6年(2024年)4月1日より前に発生した相続にも適用されます。令和6年(2024年)4月1日より前に不動産を相続で取得したことを知っていた場合、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記を行う必要があります。一方、令和6年(2024年)4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合は、原則として、その日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

このように相続登記には期限があるため、相続人の確認や遺産分割協議を早めに進め、不動産を取得する人が決まったら、速やかに相続登記の手続きを行いましょう。

終わりに

ご家族が亡くなった後には、死亡届の提出をはじめ、健康保険や年金に関する手続き、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議、相続財産の名義変更など、さまざまな手続きが必要となります。

手続きによって期限や届出先が異なり、なかには期限を過ぎると不利益が生じるものもあります。まずは必要な手続きを把握し、期限のあるものから順番に進めていくことが大切です。

また、相続手続きは、相続人の状況や財産の内容によって必要な対応が異なります。何から手をつければよいかわからない場合や、手続きに不安がある場合は、専門家への相談も検討しましょう。

当事務所では、戸籍の収集による相続人の調査や、相続財産調査、遺産分割協議書の作成など、相続に関する手続きをサポートしております。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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