相続手続きに必要な印鑑証明書とは?実印との関係や取得方法を解説

行政書士の奥田です。
相続手続きではいろいろな場面で印鑑証明書が必要になるケースがあります。
この記事を読んでいただいている方の中には、印鑑証明書?実印?とあまり馴染みのない方もいらっしゃるかもしれません。
今回の記事では、そもそも印鑑証明書とは?という基本的なところから、相続手続きにおける印鑑証明書の役割、取得の方法まで、解説していきます。
印鑑証明書とは?
何を証明するのか?
印鑑証明書とは、正式には印鑑登録証明書といい、市区町村の役所に登録された印鑑(これを実印といいます)が本人のものであると、公的に証明する書類です。
後述するように、相続の場面でも実印を使う場面は多くありますが、他にも、例えば不動産の売買契約、銀行でのローンや借入の契約を結ぶ時などにおいても実印での押印が必要になります。そのときに押印した印鑑(印影)が、登録されたご本人の印鑑(実印)で間違いないですよ、と証明するために必要な書類が、この印鑑証明書です。
印鑑登録の方法
印鑑登録は、住民登録をしている市区町村の役所で行います。
(登録できる人はその市区町村に住民登録をしている15歳以上の方です)
登録する印鑑を持って役所に行き、申請書を書いて窓口に提出します。
※本人確認書類の有無などの条件によって、即日登録が完了する場合と、即日登録完了せず、役所に2回行かなければならない場合があります(詳細はこの記事では割愛します)。
無事に登録が完了すれば、印鑑登録証というカードが発行され、印鑑証明書を発行してもらうことができるようになります。
実印・銀行印・認印
印鑑には、実印のほかにも、銀行印や認印と呼ばれるものがあります。それぞれ、どのような違いがあるのでしょうか。
実印(この記事のテーマ)
実印とは、住民登録をしている市区町村で印鑑登録をした印鑑のことです。印鑑登録をすることで、本人の印鑑として公的な証明を受けることができます。不動産の売買や銀行でのローンや借入の契約、相続手続など、重要な手続で使用されます。
ちなみに、どのような印鑑でも実印として登録できるわけではありません。印鑑登録には一定の要件があり、印影の大きさや印鑑の形状などによっては登録できない場合があります。具体的な要件は市区町村によって異なるため、詳しくはお住まいの市区町村に確認しましょう。
銀行印
銀行印とは、銀行などの金融機関に届け出た印鑑のことです。口座の開設や、金融機関での各種手続などに使用されます。金融機関は、届け出られた印鑑と窓口などで押印された印影を照合することで、手続を行う人が口座の届出人本人であるかを確認するための手段の一つとして利用しています。
認印
認印とは、印鑑登録や金融機関への届出をせず、日常的な確認や承認などに使用する印鑑のことです。宅配便の受取りや回覧板への押印、職場での確認印など、身近な場面で使われます。
相続手続きで印鑑証明書が必要になるケース
相続手続きにおいても、印鑑証明書が必要になるケースがあります。主にどのようなケースで必要になるのか見ていきます。
遺産分割協議書を作成する場合
相続人が複数いる場合で、遺言が残されていない場合は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして、相続財産をどのように分けるかを決めることになります。
話し合いがまとまると、その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめて、最後に相続人全員が連名で署名し、実印で押印をすることになります。
そして、この遺産分割協議書をもとに、預金や有価証券、不動産の相続手続きを行う場合に、相続人全員の印鑑証明書の提出が求められます。
これは、遺産分割協議書に押された印鑑が、各相続人の登録した実印であることを確認するためです。
印鑑証明書によって押印された印影と登録された印影を照合することで、遺産分割協議書が相続人本人の意思に基づいて作成されたものであるかを確認するための手段の一つとなります。
相続手続き書類で実印での押印を求められる場合
預貯金の払戻し・株式等の名義変更
銀行等で預貯金の払い戻しを行う場合や証券会社等で有価証券の名義変更を行う場合、遺産分割協議書に基づく手続きの場合は、上記のとおり相続人全員の印鑑証明書が求められます。
一方、遺産分割協議書によらない場合(遺言がある場合や、相続人が一人で遺産分割協議が必要なかった場合)であっても、相続手続書類に相続する方の実印の押印が求められるケースがほとんどです。この場合は、相続される方(実印を押印した方)の印鑑証明書の提出が必要になります。
不動産の相続登記
不動産の相続登記では、遺産分割協議書に基づいて登記を行う場合は、預貯金等の手続きと同様、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。一方、法定相続分による相続登記など、遺産分割協議書を使用しない場合には、通常、印鑑証明書は必要ありません。
自動車の名義変更
自動車の名義変更についても、遺産分割協議書に基づいて手続きを行う場合は、同様に相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
ただし、査定額が100万円以下の自動車の場合は、査定証等の査定額がわかる資料を添付することで、自動車を取得する方(新所有者)が「遺産分割協議成立申立書」を作成のうえで単独で手続きをすることが可能です。この場合は、相続人全員の印鑑証明書は不要となり、新所有者の印鑑証明書を提出すれば足ります。
また、軽自動車の場合は普通自動車とは制度が違い、遺産分割協議によるものであっても、遺産分割協議書の提出は不要であり、印鑑証明書の提出も不要です。
印鑑証明書の取得方法
印鑑登録した市区町村の役所で取得する
印鑑証明書は、印鑑登録をした市区町村の役所で請求が可能です。
印鑑登録証(カード)を持って役所にいき、交付申請書に記入して窓口にて請求します。
なお、発行の際は手数料として300円前後かかります(自治体により異なる)。
コンビニエンスストアで取得する
有効な利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードを持っている場合は、コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機から取得することもできます。
利用時間は年末年始やメンテナンス日を除いた6:30~23:00と、市区町村の役所が開いていない時間帯でも利用ができます。
また、手数料も、役所の窓口で取得するより100円程度安くなっていることが多いです。
マイナンバーカードを持っている方にとっては、役所の窓口にわざわざ出向くよりも、お近くのコンビニエンスストアで、比較的時間を気にすることなく取得ができるので便利かと思います。
印鑑証明書は取得するタイミングに注意!
相続が開始して、ある程度相続財産が把握できてくると、「印鑑証明書は何通程度必要か」というのが見えてくるので、つい「5通くらいまとめて取ってしまおう」などと考えてしまいがちです。
しかし、相続手続きにおいては、提出先によって『発行から3か月以内のもの』など、発行時期について条件が定められていることがあります。
せっかく当初の見込みでたくさん取得していても、いざその手続きをしようとした時には有効期限が切れてしまっている、ということも有りうるので、手続きの進捗具合やタイミングをよく見ながら、そのときに必要な通数を検討して、無駄のないように取得しましょう。
終わりに
今回は、印鑑証明書とは何かという基本的なところから、相続手続きで必要になるケースや取得方法について解説しました。
相続手続きでは、遺産分割協議書に基づく預貯金の払戻しや不動産の相続登記、自動車の名義変更など、さまざまな場面で印鑑証明書が必要になります。
ただし、提出が必要な人、通数、有効期限などは、財産の種類や手続先によって異なります。取得する前に、手続先に確認しておくと安心です。
相続手続きの進め方や必要書類についてお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
