戸籍の広域交付とは?相続で戸籍を集める際のメリットと注意点

行政書士の奥田です。
相続が開始すると、様々な手続きを行う前提として、まず戸籍を集めていくことになります。
相続人を確認するために、基本的には次の戸籍を取得していきます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人となる方の現在の戸籍
(相続関係が複雑な場合など、これ以外の戸籍が必要になることもあります。)
戸籍は、原則として本籍地のある市区町村役場に請求します。
本籍地が生涯変わっていない方であれば、その自治体に請求するだけで済みます。近所であれば、役所が開いている時間に窓口へ行って取得することもできるでしょう。
しかし、転籍や結婚、離婚、養子縁組などによって本籍地が変わっている場合はどうでしょうか。
戸籍を読み解きながら、次にどこの自治体へ請求すればよいかを確認し、A市、B市……と複数の役所に請求しなければならないこともあります。
本籍地が遠方の場合は郵送で請求することもできますが、戸籍を確認しては次の自治体に請求する、というやり取りを何度も繰り返すことも珍しくありません。
そこで、こうした戸籍収集の負担を軽減する制度として、2024年3月から始まったのが「戸籍の広域交付」です。今回はこの制度に焦点を当てて解説していきたいと思います。
戸籍の広域交付とは?
戸籍の広域交付制度は、2024年3月1日に始まった制度です。
これまでは、戸籍謄本などを取得する場合、原則として本籍地のある市区町村に請求する必要がありました。
しかし、この制度が始まったことにより、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本や除籍謄本などを請求できるようになりました。
さらに、必要な戸籍の本籍地が全国各地に分かれている場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求することができます。
では、相続手続において、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
相続手続で広域交付を利用するメリット
この制度が始まったことによって、相続人を確定させるための戸籍の取得が、大幅に楽になりました。
なぜなら、戸籍を取得するために、それぞれの本籍地の役所に出向いたり、郵送で請求したりする必要がなくなったからです。
例えば、東京にお住まいの方が、亡くなった方の相続人を確認するため、出生から死亡までの戸籍を集めるケースを考えてみましょう。
亡くなった方の最後の本籍地は大阪市にあり、戸籍をさかのぼると、結婚前の本籍地は福岡市だったとします。
従来の方法では、まず大阪市に戸籍を請求し、取得した戸籍を確認したうえで、次に福岡市へ請求する必要がありました。東京にお住まいであれば、郵送でのやり取りが必要になることもあるでしょう。
一方、広域交付制度を利用すれば、お住まいの市区町村の窓口で、対象となる戸籍をまとめて請求することができます。
大阪市や福岡市にそれぞれ請求することなく、東京の最寄りの役所で戸籍を取得できるのです。
このように、本籍地が遠方にあったり、複数の自治体にまたがっていたりする場合には、戸籍収集の負担を大きく減らせる便利な制度といえます。
広域交付を利用する際の注意点
広域交付の制度によって、戸籍の取得は従来よりもはるかに楽になったといえます。
しかし、この制度にはいくつかの制限があるので注意が必要です。
請求できる人が限られている
広域交付で戸籍謄本等が請求できるのは、以下の人に限られます。
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
この中には兄弟姉妹は含まれていません。
例えば、親の相続関係を確認するために、子の1人(Aさんとします)が戸籍を収集するケースを考えてみましょう。
Aさんは、広域交付の制度を利用して、親の出生から死亡までの戸籍と、自分の現在の戸籍を取得することができます。
しかし、同じ相続人である兄弟姉妹の戸籍は、Aさんが広域交付の制度を利用して取得することはできません。
代理人による請求はできない
広域交付の制度は、戸籍を請求できる本人等が窓口に出向いて請求する必要があります。委任状を用いた代理人による請求はできないため、代理人に依頼する場合は、従来どおり本籍地のある市区町村役場に請求することになります。
市区町村役場の窓口に出向かなければならない
広域交付の制度を利用するには、市区町村役場の窓口に直接出向かなければなりません。
郵送で請求することはできないので、平日の役所が開いている時間に窓口に行くことになります。このため、平日日中に時間が取れない人には利用しづらい制度かもしれません。
全ての戸籍が請求できるわけではない
広域交付の制度を利用しても、全ての戸籍が請求できるわけではありません。
戸籍抄本(除籍抄本)は対象外
広域交付の制度で取得できるのは、戸籍謄本と除籍謄本、そして改製原戸籍謄本に限られ、戸籍抄本、除籍抄本、改製原戸籍抄本はこの制度では取得できません。
なお、「抄本」とは、戸籍に記載されている人のうち、一部の人について証明したものです。
※戸籍謄本、除籍謄本は全ての人について証明しますので、それぞれ、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書といいます。
相続においては、基本的には全部事項証明書(謄本)を取得すれば問題ないかと思うのでこの点はさほど問題ではないかもしれません。
コンピュータ化されていない戸籍は対象外
戸籍の多くは、現在、コンピュータ化されています。過去に手書きで作成された戸籍であっても、コンピュータ化されているものは、広域交付の対象となります。
しかし、中には、コンピュータ化されていない戸籍も存在します。
相続人を確定するために集める戸籍の中に、このような戸籍が含まれているケースもあります。その場合は、広域交付では取得できないため、従来どおり本籍地のある市区町村役場に請求する必要があります。
交付までに時間がかかる
市区町村によって案内の内容に差はありますが、請求の内容によっては交付までに時間がかかる場合があります。
例えば、対象の方の現在の戸籍謄本のみを請求する場合は即日交付が可能でも、相続で必要となるような、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」を請求する場合は、各本籍地の市区町村に確認の作業が発生するため、即日交付はされず、別日での受取りとなる場合があります。
※渋谷区では、相続手続で必要となる出生から死亡までの戸籍など、複数の戸籍を請求する場合、原則として10営業日以降の交付と案内されています。
参照:渋谷区ホームページ「戸籍証明書等の広域交付請求する人へ」https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/koseki/koseki-shomei/koseki_kouiki.html
取得した戸籍から、相続人を正しく確認できるかが最も重要
これまで見てきたように、広域交付の制度を利用すれば、複数の市区町村に請求する手間が省け、戸籍収集の負担を軽減できます。
ただし、広域交付には、請求できる人や取得できる戸籍の種類等に制限があります。また、コンピュータ化されていない戸籍は対象外となるため、必要な戸籍をすべて取得できるとは限りません。
そのため、広域交付で取得できた戸籍だけで相続人を確定できると判断せず、必要な戸籍がきちんとそろっているかを確認することが重要です。
具体的には、次のような点を確認する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍が連続してそろっているか、途中で抜けている戸籍がないか
- 戸籍の記載から、家族がこれまで把握していなかった子など、ほかに相続人となる人がいないか
広域交付は戸籍の収集に便利な制度ですが、取得した戸籍を正しく読み解き、相続人を漏れなく確認することが最も大切です。
おわりに
今回は、戸籍の広域交付についてご紹介しました。
相続手続きの準備として、特にご自身で戸籍を収集される場合は、広域交付の制度を活用することで、従来よりも効率的に進められるようになりました。
一方で、広域交付には制度上の制限もあり、相続人を確定するために必要な戸籍の収集が、この制度だけで必ずしも完結するとは限りません。
何よりも、取得した戸籍の内容を読み解き、必要な戸籍が全て揃っているか、相続人がもれなく把握できているかを確認できることが重要です。
相続人を確認することは、その後の遺産分割協議や各種相続手続きの出発点となります。
戸籍の集め方、読み方にご不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することも選択肢のひとつです。
当事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、その後の各種相続手続きまで、トータルでサポートさせていただいております。
「自分で戸籍を集めてみたけれど、これで本当に揃っているのか不安だ、確認してほしい」というご相談も大歓迎です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

